2025年10月03日
北海道、東北地方など気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に従事する労働者を、さまざまな就業形態により冬期間も離職させず、継続して雇用した指定業種(リーフレット参照)の事業主の方に助成金を支給します。
季節労働者を対象期間(12月16日から3月15日)中、継続雇用し、かつ翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれるとき、対象期間中に季節労働者へ支払った賃金の額に応じて一部を助成する制度です。
※各種助成には、要件や上限金額が定められています。
・事業所内就業助成
季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合
・事業所外就業助成
季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇
用した場合
・対象となる季節労働者
9月16日以前から申請企業に季節労働者として雇用され、翌年1月31日現在において雇用保険
の短期雇用特例一時金の受給資格を得て、支給を受けることが見込まれる者
※次のいずれかに該当する方は対象となりません。
①管理監督的業務に従事する方、または事務などで季節の影響を受けない業務に従事する方
②出稼就労を常態とする方
・支給される助成額
対象労働者1名につき、継続して3回まで支給されます。(毎年届出が必要です)
①新規継続就労者(1年目) 対象期間中の支払賃金額の2/3の額(71万円を限度)
②継続労働者(2年目) 対象期間中の支払賃金額の1/2の額(54万円を限度)
③再継続労働者(3年目) 対象期間中の支払賃金額の1/2の額(54万円を限度)
・休業助成
季節労働者を継続雇用したものの、やむを得ず休業させ、休業手当を支給した場合、休業期間
中の支払休業手当と対象期間中の支払賃金額の一部を助成
・業務転換助成
季節労働者を同一の事業所内で季節的業務以外の業務へ転換し継続雇用した場合、支払賃金額
の一部を助成
・職業訓練助成
冬期間継続雇用している季節労働者に職業訓練を実施した場合、訓練に要した費用の一部を助
成
・新分野進出助成
季節労働者を継続雇用するために、新分野の事業所を設置・整備した場合、事業所の設置・整
備に要した費用の一部を助成
・移動就労経費助成
指定地域以外へ移動し季節労働者を就業させた場合、移動に要した交通費などを助成
ハローワーク浦河 浦河町堺町東1-5-21(TEL 0146-22-3036)